町村組合
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町村組合(ちょうそんくみあい)は大日本帝国憲法下における町村制で規定された日本の地方行政制度。町村制の第六章で規定される。複数の町村が共同で事務を行なうための組織である。
設立するには次の二つの場合がある。
- 複数の町村が共同で事務を行なう場合は、協議を行い、監督官庁の許可を得て設立することができる。
- 資力が乏しく、法で定められた町村の義務的事務を行なうことができない町村は、合併の協議がまとまらないか、あるいは合併すると不便になる場合は、郡参事会が議決することで設立させることができる。
解散には監督官庁の許可が必要である。
現行の地方自治制度の法律である地方自治法における地方公共団体の組合に相当する。昭和の大合併以前は町村の規模が小さかったため、現在は存在しない全部事務組合や役場事務組合に相当するような町村組合もあった。