町村制
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町村制(ちょうそんせい)は、市制とともに大日本帝国憲法下における地方自治に関する基本法である。1888年(明治21年)4月に明治21年4月17日法律第1号の後半(前半は市制)として公布され、翌1889年(明治22年)4月以降、町村の合併などの状況を見て各地で順次施行された。
プロイセンの地方自治制度が取り入れられ、参政権は地租もしくは直接国税を年2円以上納税している者のみに付与するなど資産家優位の制度であった。また、内務大臣、府県知事などの監督権が強く、自治権は弱かった。
1911年、1921年、1925年、1929年の改正で、自治権の強化と公民権の拡張が進むが、この制度の基本的な性格は変わらなかった。第二次世界大戦下の1943年の改正では自治権が縮小された。終戦後の1946年自治権拡大のための改正が行われたが、翌1947年日本国憲法・地方自治法の施行により廃止された。
ただし、現在でも町村制があった頃の名残で、「町制」「村制」という表現は使われている。
目次 |
[編集] 構成
[編集] 第一章 総則
- 第一款 町村其区域
- 第二款 町村住民及其権利義務
- 第三款 町村条例
[編集] 第二章 町村会
- 第一款 組織及選挙
- 第二款 職務権限及処務規定
[編集] 第三章 町村行政
- 第一款 町村吏員ノ組織選任
- 第二款 町村吏員ノ職務権限
[編集] 第四章 町村有財産ノ管理
- 第一款 町村有財産及町村税
- 第二款 町村ノ歳入出予算及決算