白色申告
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白色申告(しろいろしんこく)は青色申告に対して用いられる申告方法。ただし、特段申告の方法が変わるわけではない。 税法上認められた青色申告特有の各種特典(青色申告特別控除、専従者給与、純損失の繰越や減価償却等の優遇措置)が無いか、または縮小される。収支計算を行い、所得を算出し、確定申告を行う点は青色申告となんら変わりがない。
複式簿記等、一定水準の記帳義務を負わないが、原始記録(領収書等)の保存は青色申告同様求められている。税務調査を受けた際、青色申告をしている納税者に当局は推計課税を行えないが、白色申告を行う納税者には必要に応じて所得を推計し、課税を行える。
税法上、白色申告という記述は無いが、タックスアンサーなどの資料では白色申告は用語となっている。