領収書
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領収書(りょうしゅうしょ)とは、代金受取人が支払者に対して金銭を受け取ったことを証明するために発行する書類。
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[編集] 概説
身近なものでは、スーパーマーケットやコンビニエンスストアなどで渡されるレシートも領収書の一つである。特に領収書の発行を請求すると、キャッシュレジスターを操作することで印刷された領収書を発行するか、又は手書きの用紙に書き込んで作成される。手書きの場合、偽造を防止するために漢数字でも特に大字(壱、弐、参…)が用いられることが多い。
日本における経理処理では、鉄道や路線バスといった公共交通機関の運賃などの例外を除き、領収書で証明ができないと、税法上経費として認められない。また、年月日、相手先、内容、対価の明記が必要である。税法上の経費とする場合では、会計処理の関係から、一定の金額以上では別途手書きの領収書を請求することが多い。
- 交通機関の運賃の場合、鉄道駅や旅行会社窓口や専用指定席券売機で発売される長距離乗車券類を除き、近距離用の金額選択式自動券売機では領収書を発行できる券売機は少ない。乗車カード(プリペイドカード)の購入の場合、領収書を発行できる券売機が多い。
- 乗車時や降車時に運賃を支払う一般の路線バスも、領収書発行機能は持っていない。高速路線バスについては、バス会社や旅行会社窓口で購入して領収書を請求すれば、恐らく発行できると思われる。コンビニで支払った場合は不明。ネット上のクレジットカード払いでは恐らく発行されない。(クレジットカードの請求明細書で代用)
- 航空会社のカウンターで航空券を購入すれば、領収書をもらえるが、チケットレスサービスでコンビニで支払った場合は、レジからの控え証(利用後も手元に残る)を領収書の代わりにする場合がある。ネット上のクレジットカード払いでは恐らく発行されない。(クレジットカードの請求明細書で代用)経費処理などで領収書が必要な場合は航空会社に確認をすること。
- タクシーはほとんどの場合、領収書(プリンタから打ち出されるレシート形式)が渡される。
[編集] 印紙税
日本では、一部の例外を除き金額が30,000円(税抜き)以上の領収書には収入印紙を貼り、印紙税を納税しなければならない。収入印紙を貼らなかった場合、あるいは不足していた場合は、不足した分の3倍の金額の過怠税がかかる。収入印紙を貼り過ぎた場合は、税務署で確認を受ければその分が還付される。クレジットカードによる決済の場合は印紙税がかからない。
例外として印紙税法第五条に基づき、宗教法人や財団法人などの公益法人が発行する領収書には収入印紙を貼らない。
[編集] 民法上の位置づけ
民法486条は、債権の弁済をした者は、弁済を受領したものに対して受取証書(要するに領収書)の交付を請求することができると定められている。そして、債権者が領収書を発行しないときは、債務者は同時履行の抗弁権を行使して弁済を拒むことができるものと解されている。
[編集] 領収書の収集
切符、切手、駅弁包み紙など印刷された紙片を集める蒐集家のうち、1円以上の買い物をすれば必ず入手できる領収書に着目し、ありとあらゆる領収書を集める蒐集家も現れた。この場合、領収書を略して「書」と呼ぶことがある。コクヨやヒサゴなど文具メーカー製の既製品よりは発行者オリジナルのロゴが好まれ、例えば不二家ではマスコットキャラクターであるペコちゃんの絵が入っているかないかで蒐集価値が大きく異なるという。
[編集] 領収書を題材にした楽曲
- 『領収書'99』(歌:Le・シート、作詞:高田文夫・塩沢彰光、作曲:茅蔵人)
[編集] 関連
[編集] 外部リンク
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