監査役会設置会社
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監査役会設置会社(かんさやくかいせっちがいしゃ)とは、監査役会を置くを株式会社及び会社法の規定により監査役会を置かなければならない株式会社をいう(b:会社法第2条10号)。監査役設置会社とは違うので注意が必要である。
- 会社法においては、原則として株式会社には監査役会を設置する必要はない。
- しかし、大会社である公開会社(株式の一部でも株主総会の決議なく自由に譲渡できる会社)は、委員会設置会社を除いて、監査役会を設置しなければならない(会社法328条1項)。
- また、設置義務がない場合でも、会社が定款で定めることにより、任意に監査役会を設置することもできる(会社法326条2項)。
[編集] 監査役会設置会社の特例
- 監査役会設置会社では、3人以上の監査役が必要で、そのうち半数以上は社外監査役でなければならない(会社法335条3項)。
- また、取締役会の設置が義務づけられる(会社法327条1項2号)。
- このほか、監査役会の規定(会社法390条~395条)が適用される。