船員保険
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船員保険(せんいんほけん)は、船員法第1条に規定する船員として船舶所有者に使用される者を対象としている、国によって行われている社会保険制度。
下記の船舶に乗り込む船長、海員、予備船員が対象となっている。
- 船舶法に定める日本船舶
- 日本船舶以外の船舶で、日本人若しくは日本法人が借り入れ、又は外国の港まで航海を請け負った船舶、日本政府が配乗を行っている船舶等
※以上の船舶のうち、5トン未満の船舶、湖、川又は港内のみを航行する船舶、30トン未満の漁船の一部、スポーツ又はレクリエーションの用に共するヨット又はモーターボートは除く。
制度としては一般の健康保険制度、雇用保険制度、労働者災害補償保険制度(労災保険)を一つの制度で行っている。かつては独自の年金制度もあったが、厚生年金へ統合された。