行政指導
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行政指導(ぎょうせいしどう)とは、日本の行政法学で用いられる概念であり、行政手続法は、行政機関(同法2条5号)がその任務又は所掌事務の範囲内において一定の行政目的を実現するため特定の者に一定の作為又は不作為を求める指導、勧告、助言その他の行為であって処分に該当しないものをいうと定義している(同条6号)。
行政指導の相手方は、これに従う法律上の義務を負うわけではないが、日本では、事業者がその事業に関する規制を所管する行政機関から行政指導を受けたような場合には、行政機関との関係が悪化すれば以後の事業活動に支障が生じ得ることを懸念して、行政指導を不当と考えてもこれに服従するという対応をとることが多かった。このことが、逆に行政機関と業界との間になれ合いや不透明な癒着を産んだともいわれ、日本国外の企業による市場参入を妨げる要因の一つに挙げられることもあった。
そこで、1993年において行政手続法は、32条から36条までに、行政指導の任意性、内容や責任者の明示、基準の明確化などの行政指導に関する基本的規整を示した。
[編集] 行政手続法
- 行政指導の一般原則(第32条)
- 行政指導の限界(1項)
- 任務、所掌事務の範囲を超えない。
- 任意の協力
- 不利益な取扱の禁止(2項)
- 行政指導の限界(1項)
- 申請に関連する行政指導(第33条)
- 許認可等の権限に関連する行政指導(第34条)
- 行政指導の方式(第35条)
- 明確化原則(1項)
- 求められた場合は、書面を交付しなければならない。(2項)
- 書面の交付の義務のない場合(3項)
- その場で完了する行為。
- 通知されている事項と同一の内容。
- 複数の者を対象とする行政指導(第36条)
[編集] 種類
- 助成的行政指導
- 例: 保健指導、経営指導、農業指導
- 調整的行政指導
- 例: 仲介、斡旋
- 規制的行政指導
- 例: 物価の抑制