行政訴訟
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
行政訴訟(ぎょうせいそしょう)とは、行政に関する紛争を裁判所が裁断すること。
目次 |
[編集] 概要
大陸法系諸国では、裁判所とは別個に行政裁判所が設置されることが多く、明治憲法下の日本でも明治憲法第61条により、「行政裁判所」が設置されていた。しかし、現行憲法においてはこれが廃止され、行政に関する裁判はすべて裁判所に委ねることとなっている。一般法として、行政事件訴訟法がある。
[編集] 類型
現在の日本の行政訴訟には、その態様により2つの訴訟に大別できる。
さらに、それらについても行政事件訴訟法により下記の如く分類される。それぞれの類型の説明は、各項目の項または「行政事件訴訟法」の項を参照のこと。
[編集] 主観訴訟
- 当事者訴訟
「当事者訴訟」とは、当事者間の法律関係を確認し又は形成する処分又は裁決に関する訴訟で法令の規定によりその法律関係の当事者の一方を被告とするもの及び公法上の法律関係に関する確認の訴えその他の公法上の法律関係に関する訴訟をいう。なお、我が国において、国家賠償訴訟は民事訴訟として取扱い、行政事件訴訟法の適用を受けないという先例が確立している。
-
- 実質的当事者訴訟
- 形式的当事者訴訟
- 抗告訴訟
「抗告訴訟」とは、行政庁の公権力の行使に関する不服の訴訟をいう。
-
- 取消訴訟
- 無効等確認訴訟
- 不作為の違法確認訴訟
- 義務付け訴訟
- 差止め訴訟
- 法定外抗告訴訟
[編集] 客観訴訟
- 民衆訴訟
- 機関訴訟