要指示医薬品
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要指示医薬品(ようしじいやくひん)とは、2002年の薬事法改正により廃止された、日本における医療用医薬品の分類区分である。
医薬品には一般用医薬品(OTC)と医療用医薬品の二種類がある。医療用医薬品は、本来医師の処方により使用されるものである。薬事法改正以前、「要指示薬」と規定された医療用医薬品の一部は、法的に処方箋なしで販売してはならないと規定されていた。その一方で、要指示薬以外の医療用医薬品は、処方箋なく販売してはならないと指導されていたにとどまり、これらの販売につき法的罰則が設けられていなかった。
2005年4月の法改正施行以後、調剤用薬等を除く医療用医薬品の多くは処方せん医薬品として指定されることとなり、医療用医薬品の適正使用が進められることとなった。