寄附行為
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寄附行為(きふこうい)とは、法人である財団(財団法人、財団である職業訓練法人、財団である医療法人並びに学校法人及び私立学校法第64条第4項に基づく法人)の設立者がその設立を目的として作成したその財団法人の根本規則(社団で謂うところの定款に相当)、又はその財団を設立する行為そのものを謂う。
財団法人の場合は、次に掲げる事項を定めなければならない(民法第39条)。
- 目的
- 名称
- 事務所の所在地
- 資産に関する規定
- 理事の任免に関する規定