赤軍罪
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赤軍罪(せきぐんざい)とは、1970年の反安保闘争等の新左翼運動全盛期の頃の日本で、赤軍派関係に対する厳しい取り締まりを揶揄して使われた言葉。
当時は東アジア反日武装戦線が企業を爆破したり、連合赤軍が山荘に武器を持って立てこもったり、武装闘争を本気で起こそうと考えている組織があり、警察当局はそれらに対して徹底弾圧で望んだ。
赤軍メンバーは徹底してマークされており、メンバーが唾を吐いても軽犯罪法違反で逮捕の対象になったり、捜査員が意図的にぶつかり、少しでも反抗をすると公務執行妨害で逮捕するなど、赤軍メンバーというだけで逮捕される、余りの徹底さを揶揄して、そのような罰条が存在すると世間では評されていた。
近年の似たような事例として、カッターナイフを所持していたオウム真理教の信者が銃刀法違反として逮捕されたことが挙げられる。