連邦倒産法第13章
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連邦倒産法第13章(れんぽうとうさんほうだい13しょう)とは、アメリカ合衆国の個人が連邦破産裁判所の監督の下に、経済的再建を遂げる方法について規定する法律であり、その手続による法的処理そのものを指すこともある。合衆国法典第11編第13章ともいう。
連邦倒産法は、第13章の目的として、収入のある債務者が裁判所によって是認された計画を遂行することによって再建することを想定している。第13章の目的を、第7章による救済と比較すれば、後者は、多くの過酷な債務に対して、即効性のある、完全な救済を提供する。
返済に行き詰まった債務者は、第7章による申立て(清算、あるいは完全倒産)か第13章による申立て(再建)かのいずれかをすることができる。適用すべき章は、状況次第で選択することになる。債務者の可処分所得といかなる類型の救済を求めるのかが、章の選択に当たって大きな役割を果たす。実行可能な13章計画(後述)を立案するのに必要な可処分所得を債務者が得られない事案であれば、第13章による申立ては不可能になる。
第13章の下では、申立人は3年以上5年以内の期間で債権者に弁済するための計画を提示する。この期間内は、債権者は、破産裁判所を介する場合を除いて、申立人が従前抱えていた債務の支払いを受けることができなくなる。通常は、申立人は自らの資産を保持し、債権者は債権額よりも少ない弁済しか得ることができなくなる。
個人破産の申立てのデメリットは、申立ての記録が10年間信用情報に残ることである。第13章事件が係属している間は、債務者は、第13章管財人の許可なくしては追加の信用供与を受けることが許されない。それ以上に、債権者が、このような申立人に金を貸す危険を冒そうとはしないと思われる。しかし、こうしたデメリットは何も第13章に特有のものではない。このようなことは、第11章事件が係属中の申立人や、第7章事件が係属中あるいは最近まで係属していた申立人にも当てはまることである。
第13章の第7章を上回るメリットとしては、次のものがある。抵当物受戻権の喪失を阻止し、再生計画を完遂すれば期限の利益を喪失した抵当権について期限の利益が回復したものとみなすことができること。第7章の下では免除されない種類の債務についても「特級の免除」を得ること。担保物件を保全できること。債権者の動産担保権を、担保割れになっている財産から、あるいは担保過剰になっている財産から、あるいはその双方の財産から、さらには破産手続からも、分離することができること (to bifurcate the security interest of creditors in certain property that creditors are either charging too much interest for, or are over-secured, or both, and in some cases) 。事件が係属している間、申立てをしていない共同署名者(連帯債務者)に対する債権回収を防ぐことができること。
「第13章計画」は、債務者が第13章による申立てとともに、又は申立てをした後すみやかに提出される文書である。この計画は、アメリカ合衆国破産裁判所に提出された破産申立てに関する、債務、先取特権、債務者が保有し又は負担する資産及び負債への担保の設定状況を詳述するものである。この計画が認可されるためには、それが、少なくとも(実際にはその他の要件もあるが、それは州ごとに異なっている。)以下の命題をすべて満足していなければならない。
- 債務者の世帯の可処分所得は、少なくとも3年間(すべての無担保債務について3年未満で100%弁済する場合は除く。)、1セントも余さずに第13章計画に組入れなければならない。この期間は最大5年間であるが、3年を超える場合は、債務者がそれを選択したときに限る。
- 無担保債権者には、第13章計画を通じて、少なくとも第7章清算において得られるであろう配当と同額の返済をしなければならない。
- 無担保債権者には「意味のある返済」をしなければならない。郡や地区によっては、この命題は少なくとも1セント又は1ドルの弁済をしなければならないという意味の場合もある。あるいは、20セント又は20ドルの弁済をしなければならないという意味の場合もある。
[編集] 2003年の統計
個人による破産申立ては、以下のとおり。
- 第7章の申立て 1,156,284
- 第11章の申立て 959
- 第13章の申立て 468,562
企業による破産申立ては、以下のとおり。
- 第7章の申立て 21,008
- 第11章の申立て 9,185
- 第12章の申立て 698
- 第13章の申立て 5,201
破産の総数はその前の12か月間に比べて7.4%増加した。これらの合計は2003年9月30日を末日とする12か月間についてのものである。
出典:2003年11月14日の合衆国裁判所事務総局報道発表(PDFファイルの外部リンク:[1])
[編集] 2004年の統計
破産の総数は、以下のとおり
- 第7章の申立て 1,153,865
- 第11章の申立て 10,368
- 第12章の申立て 238
- 第13章の申立て 454,412
合衆国裁判所事務総局によれば、連邦裁判所に申し立てられた破産事件は、2004年暦年で2.6%減少した。2004年9月30日を末日とする12か月間では、1,618,987件の破産が申し立てられ、2003年暦年に申し立てられた1,661,996件からは減少した。
出典:2003年11月14日の合衆国裁判所事務総局報道発表(PDFファイルの外部リンク[2])
[編集] 関連項目
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