連邦倒産法第7章
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連邦倒産法第7章(れんぽうとうさんほうだい7しょう、Chapter 7, Title 11 of the U.S. Code)は、アメリカ合衆国連邦倒産法(Title 11 of the U.S. Code - Bankruptcy)の第7章(Liquidation)のことを指し、ひいては当該条項にしたがってなされる倒産処理手続きをさしていう。略して単にChapter 7(チャプターセブン)と呼ばれることもある。
清算型倒産処理手続を内容とするものであり、日本でいう破産法に相当し、個人・法人の双方に適用される。
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