遺産
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
法令情報に関する注意:この項目は特に記述がない限り、日本の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律の専門家にご相談下さい。免責事項もお読み下さい。 |
遺産(いさん)とは、死者が生存中に所有していた財産その他の有形的・無形的価値のこと。転じて、先祖代代受け継がれてきた財産その他の有形的・無形的価値のことをいうこともある(文化遺産、世界遺産など)。
所有者を失った遺産の所有権の帰属がどうなるかは各国の民法(相続法制度)やその他の法制度(信託法等)により異なる。
目次 |
[編集] 遺産相続 (日本)
[編集] 定義・表記
相続開始時に被相続人に属した一切の権利義務を含む財産と定義される(第896条参照)。 民法上は遺産(906条等)の他に、相続財産(898条、915条2項等)とも表記される。
[編集] 相続人の存在する場合の遺産処理
相続が発生した後に相続人により承認(単純承認(920条)又は限定承認(922条))又は放棄(938条)が行われる。相続人が複数いる場合は共有に属し(898条)、相続分(法定相続分(民法900条)又は指定相続分(民法902条))の規定又は遺産分割(民法906条~)の協議によって分配される。
なお、相続債権者又は受遺者によって財産分離の手続(941条~950条)がとられることもある。
[編集] 相続人の存在しない場合の遺産処理
相続人の存在が不明の状態では、相続財産は法人とされる(951条)。相続人が現れない場合は、特別縁故者に対する相続財産の分与が行われたのち(958条の3)、残部は国庫に帰属することになる(959条)。