酒に酔つて公衆に迷惑をかける行為の防止等に関する法律
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通称・略称 | 酔っ払い防止法 |
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法令番号 | 昭和36年6月1日法律第103号 |
効力 | 現行法 |
種類 | 法律 |
主な内容 | 酒に酔つて公衆に迷惑をかける行為の防止等について |
関連法令 | 警察官職務執行法、生活保護法など |
条文リンク | 総務省法令データ提供システム |
酒に酔つて公衆に迷惑をかける行為の防止等に関する法律(さけによってこうしゅうにめいわくをかけるこういのぼうしとうにかんするほうりつ)は、酒に酔つている者(アルコールの影響により正常な行為ができないおそれのある状態にある者をいう。この法律では「酩酊者」という。)の行為を規制し、又は救護を要する酩酊者を保護する等の措置を講ずることによつて、過度の飲酒が個人的及び社会的に及ぼす害悪を防止し、もつて公共の福祉に寄与することを目的として昭和36年に制定された法律である。通称酔っ払い防止法。
[編集] 構成
- 第1条(目的)
- 第2条(節度ある飲酒)
- 第3条(保護)
- 第4条~第5条(罰則等)
- 第6条(立入り)
- 第7条(通報)
- 第8条~第9条(診察等)
- 第10条(適用上の注意)
- 附則