銀行法
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銀行法 (ぎんこうほう - 公布:昭和56年(1981年)6月1日法律第59号) とは、銀行の業務の公共性にかんがみ、信用を維持し、預金者等の保護を確保するとともに金融の円滑を図るため、銀行の業務の健全かつ適切な運営を期し、もつて国民経済の健全な発展に資することを目的とする(同法第1条)法律である。
[編集] 構成
- 第1章 - 総則(第1条~第9条)
- 第2章 - 業務(第10条~第16条)
- 第2章の2 - 子会社等(第16条の2~第16条の3)
- 第3章 - 経理(第17条~第23条)
- 第4章 - 監督(第24条~第29条)
- 第5章 - 合併、分割又は営業等の譲渡若しくは譲受け(第30条~第36条)
- 第6章 - 廃業及び解散(第37条~第46条)
- 第7章 - 外国銀行支店(第47条~第52条)
- 第7章の2 - 株主
- 第1節 - 通則(第52条の2~第52条の8)
- 第2節 - 銀行主要株主に係る特例
- 第1款 - 通則(第52条の9~第52条の10)
- 第2款 - 監督(第52条の11~第52条の15)
- 第3款 - 雑則(第52条の16)
- 第3節 - 銀行持株会社に係る特例
- 第1款 - 通則(第52条の17~第52条の20)
- 第2款 - 業務及び子会社等(第52条の21~第52条の25)
- 第3款 - 経理(第52条の26~第52条の30)
- 第4款 - 監督(第52条の31~第52条の34)
- 第5款 - 雑則(第52条の35)
- 第8章 - 雑則(第53条~第60条)
- 第9章 - 罰則(第61条~第66条)
- 附則
[編集] 免許・資格
- 銀行業免許