陪審法
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通称・略称 | |
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法令番号 | 大正12年4月18日法律第50号 |
効力 | 現行法(施行停止) |
種類 | 刑事法 |
主な内容 | |
関連法令 | 陪審法 |
条文リンク | 総務省法令データ提供システム |
陪審法(ばいしんほう、大正12年4月18日法律第50号)は刑事事件について陪審員が評議をつける陪審制を定めた法律。
[編集] 概要
一つの事件で、12人以上の陪審員が必要であり、陪審員は30歳以上の男子で、読み書きができるなどの要件を満たしていることが必要としている。また法定刑が死刑又は無期懲役になる事件に限定している。当事者が陪審制によるかどうか選択できる。
1923年(大正12年)4月18日に公布、1928(昭和3年)10月1日(一部条文は先行して1927年(昭和2年)6月1日)に施行された。この法律によって484件が陪審で裁かれ、内81件に無罪判決が出た。
1943年(昭和18年)4月1日以降は「陪審法ノ停止ニ関スル法律」(昭和18年法律第88号)により、その施行が停止された。当該停止法の附則第3項には「陪審法ハ今次ノ戦争終了後再施行スルモノトシ其ノ期日ハ各条ニ付勅令ヲ以テ之ヲ定ム」との規定があるが、1945年に戦争が終わっても再開されないまま、今日に至っている。