ノート:離婚
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
離婚の訴えを家庭裁判所以外に提起した場合につき、訴えが却下される可能性があるとして、昭和44年の判例を参照する記述になっています。
しかし、同判例及びそれが引用する最高裁昭和38年11月15日判決民集17巻11号1364頁)を読む限り、家事審判事件として扱われる事件が地方裁判所に係属したことを前提とした判断と思われます。
さらに、これらの判例は、民事訴訟法学上も訴訟事件と非訟事件との間の移送として扱われているものに関する判例として扱われており、人事訴訟法施行後における人事訴訟の職分管轄違背まで射程範囲が及ぶかについては疑問があるのではないでしょうか。Swkz 2004年8月28日 (土) 03:42 (UTC)
- ご指摘の投稿をした者です。理論的にはSwkzさんのご見解が正当かもしれません。ただ、実務家としては、Wikipediaは法律になじみのない方々も多く利用される可能性があることを考えると、起こり得る最悪の可能性を記載しておくのが妥当かと考えて、理論面で立ち入った検討は割愛して、このような記述にした次第です。やはり理論的な検討もどこかで加えておくべきなのでしょうが、はて、どこでやりましょうか?ゆすてぃん 2004年8月28日 (土) 04:23 (UTC)
- 確かに、起こりうる最悪の可能性は考えなければならないでしょうが、現時点では確定的な判例がない以上、家庭裁判所に管轄があることだけ書いておけば必要十分なのではないでしょうか。窓口に訴状を持参した場合は家庭裁判所に提出するよう指示されるでしょうし。もっとも、訴状を郵送した場合などは問題になるでしょうが。Swkz 2004年8月28日 (土) 12:07 (UTC)
- 専属管轄の実際上の(当事者の目から見た)意味を説明する観点から、訴えが却下される可能性云々の部分を、「つまり、家庭裁判所に訴えを提起する必要があり、地方裁判所での審理を希望することは不可能である。」とでも書き換えるのはいかがでしょうか。ゆすてぃん 2004年8月28日 (土) 21:55 (UTC)
- そうですね、その辺が無難かと思いますので、とりあえずその通り書き換えておきます。Swkz 2004年8月28日 (土) 23:19 (UTC)