電子決算公告
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電子決算公告(でんしけっさんこうこく)とは、会社法第939条第1項第3号の規定に基づき、会社が定時株主総会に係わる決算公告をWebサイト等の電磁的方法によりすることをいう。
会社が定款で公告の方法を官報に掲載する等と定めている場合であっても、貸借対照表と注記、資本金5億円以上または負債が200億円以上の大会社は貸借対照表及び損益計算書と注記を過去5年分のものを含めて全文を掲載することにより、公告に代えることが認められている。(商法283条第5項 平成14年改正)この場合、電子公告調査機関の調査は必要としない。
なお、会社が公告の方法を電子公告と定款に定め、決算公告以外の合併公告や資本減少公告等を電磁的方法によってする場合は、電子公告調査機関の調査が必要である。
各社の決算公告をインターネット上に公開するwebサイトも存在している。