電気工事士
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電気工事士(でんきこうじし)は、一般用電気工作物および自家用電気工作物の工事に関する専門的な知識を有するものに都道府県知事により与えられる資格。
電気工事士法の定めにより、原則として電気工事士の免状を受けているものでない限り、一般用電気工作物および自家用電気工作物の工事を行うことはできない。
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[編集] 任務
電気工事士の任務は次のとおり。
[編集] 分類
以下の区分で電気工事士として、工事に従事することが可能。
[編集] 旧資格との関連
高圧電気工事士 → 第一種電気工事士
電気工事士 → 第二種電気工事士
[編集] 資格取得方法
- 第一種電気工事士については、免状の取得には、試験合格の他に(または電気主任技術者として)5年間の実務経験が必要となる。
- 第二種電気工事士については、試験合格の他、認定を受けた指定教育機関の修了により免状の取得が可能。
[編集] 試験
財団法人電気技術者試験センターが全国で年1回実施。試験は誰でも受験可能。 一種・二種どちらも筆記試験と技能試験があり、技能試験は筆記試験合格者及び筆記試験免除者のみ受験可能。
- 第一種電気工事士試験
- 筆記試験は、電気主任技術者の資格保有等により免除される。
- 第二種電気工事士試験
- 筆記試験は、認定校の科目取得による卒業、電気主任技術者の資格保有等により免除される。
[編集] 認定
- 第二種電気工事士については、認定を受けた指定教育機関を修了した場合は、申請により免状を交付される。
- 第一種電気工事士については、電気主任技術者の免状交付を受け、所定の実務経験を経る事で申請により免状を交付される。
(書きかけ)
[編集] 主任技術者としての選任について
自家用電気工作物については、設置者が経済産業大臣の許可を受ければ電気工事士の資格保有者等を主任技術者として選任することができる。
- 第一種電気工事士(試験のみ合格の場合を含む)は500kW未満の受電設備に限定。
- 第二種電気工事士の場合は100kW未満の受電設備に限定。