高齢運転者標識
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高齢運転者標識(こうれいうんてんしゃひょうしき)とは、道路交通法に基づく標識の一つ。水滴もしくは葉っぱのように見える形状をしており、左がオレンジ色、右が黄色に塗り分けられ、初心者マークに比して紅葉のように見えることから、一般的には紅葉マーク(もみじマーク)や、シルバーマーク、高齢者マークの通称で呼ばれるが、俗称として落ち葉マークや枯れ葉マークと呼ばれることもある。
高齢者の自動車事故が多発していたことから、道路交通法の改正により、初心者マークに倣って、1997年(平成9年)に75歳以上を対象に導入された。
2002年(平成14年)には、対象年齢を75歳以上から70歳以上に引き下げる改正が行われた。
高齢の自動車運転者は、運転する車両の前後の視認性の高い部分(地上0.4~1.2m以内)に掲示する努力義務があり、また、初心者マークと同様に、周囲の運転者はこの標識を掲示した車両を保護する義務を有し、幅寄せ・割り込みなどの行為を行ってはならないと定められており、表示車に対して幅寄せ・割り込みをした場合は交通違反となる(詳細は割り込み (運転)を参照)。
なお、表示は努力義務となっており、表示しないことによる罰則等はないが、加齢に伴って生ずる身体機能の低下や肢体不自由が自動車の運転に影響を及ぼすおそれがあると運転者自身が判断する場合には、表示するように努める必要がある。
2007年3月2日、七十五歳以上のものが高齢運転者標識を付けないで普通自動車を運転することを禁止する罰則付きの条項を含む、道路交通法の一部を改正する法律案[1]が 閣議決定[2]され、第166回国会に提出された。[3]
なお、市販される高齢運転者標識には、裏面が磁石になっていて車体に貼り付けることができる「マグネットタイプ」と、車内から窓ガラス等に貼り付けることができる「吸盤タイプ」の2種類が主に出回っている。