保険法
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保険法(ほけんほう)とは、保険に関して規定・規制する法律をいう。日本では、「保険法」と題する法律はなく、商法の商行為法の一部を構成する第2編「商行為」第10章「保険」(陸上保険)および第3編「海商」第6章「保険」(海上保険)を総称して保険法と呼ぶ。広義には、保険業について規律する保険業法を含めて保険法と呼ぶことがある。商法中の保険法は、保険の内容そのものにつき規定し、保険業法は、いわゆる業法として、保険会社および保険の募集について規定するものとなっている。
商法第629条は、損害保険契約について、当事者の一方が偶然の一定の出来事によって生ずることのある損害を填補することを約し、相手方がこれに報酬を与えることを約することにより成立するとしている。
また、生命保険契約については、当事者の一方が相手方または第三者の生死に関し一定の金額を支払うことを約し、相手方がこれに報酬を与えることを約することにより成立するとしている(商法第673条)。
平成18年9月6日の法務大臣による諮問を受けて、保険法の現代化を目指し法務省法制審議会の保険法部会が平成18年11月1日以降、検討を行っている。