外交特権
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外交特権(がいこうとっけん)とは、当地に駐在している外国公館や外交官及び国際機関などに対して与える特権。公館の不可侵や不逮捕特権などがある。これらの特権は外交関係に関するウィーン条約に基づいている。また、特権を受けるためには、接受国(の外務省)による認証(接受)を必要とし(外交旅券を所持しているだけでは足りない)、非行や犯罪関与など、相応しからざる行為があった場合は理由を示さずに取消すこともできる(しかしそれ以上の制裁を加えることはできない、尤もこれにより一般市民として刑法犯に問える。ペルソナ・ノン・グラータ参照)。
外交官に対する特権に関しては、駐在武官や外交官の家族も含まれるが、公館勤務の事務・技術職員や現地採用職員などは含まれない場合がある。また、国家の元首や首相、外相については、外交官同様の特権、免除を与えることとされている。
[編集] 在外公館に関する特権
在外公館に関する特権には以下のようなものが有る。
- 公館の不可侵権(外交使節団の長の公邸並びにその輸送手段、及びその他の外交官の私邸並びにその輸送手段にも及ぶ)。接受国による保護義務あり。
- 公館に対する非課税。
- 通信の不可侵。(機密書類や通信文書は「外交行嚢」に入れて外交官に手で運ばせる)