学校法人
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学校法人(がっこうほうじん)は、私立学校の設置を目的として、私立学校法の定めるところにより設立される法人(私立学校法第3条)。
[編集] 位置付け
一般の事業法人(会社)と異なる点は
- 本質は財団法人である。よって設立には一定額以上の基本財産の寄付が必要で、法人の基本規則は定款ではなく寄附行為となる。(民法の財団法人に関する規定が準用される)
- 理事長及び設置する学校の長も含め5人以上の理事や2人以上の監事を置くこと(私立学校法第35条)
- 法人運営に広く学校法人の教職員や卒業生等の意見をとり入れるため理事の2倍を超える数の評議員で組織する評議員会が必置機関であること(私立学校法第41条)
- 解散する場合には残余財産を他の学校法人等に帰属すること(第51条-3)
- 解散命令など所轄庁の監督権限についても法律上規定したこと、
など、公教育を行う主体にふさわしい公共的な性格を高めるための様々な制度的仕組みが設けられている。
1つの学校法人で複数の学校を設立する場合もある。
[編集] 現状
設立母体としてはほとんどが民間資本(いわゆる私学、私立)であるが、例外として、各都道府県の合同による自治医科大学や特別法(放送大学学園法)に基づく放送大学学園のような、一部の公的学校も学校法人の形を取っている。
また、いわゆる「規制緩和」により、構造改革特区に限られてはいるが、株式会社による学校の設立が行なわれ、2004年4月より事業(授業)を開始した。(大学が2校、中学校が1校)
また個人立の学校も存在するが、株式会社立の学校とともに、統計上は私立学校に分類されるが、私立学校法でいう私立学校には個人立の学校は含まれない。
理事長は法人の役員であり、学校の長である校長と兼務することもあるが、本来は別個の職掌である。