校長
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校長(こうちょう)は、学校などの教育に関する事業を行う教育機関・教育施設におかれる最上位の職員。学校長(がっこうちょう)ということもある。
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[編集] 概要
校長は、校務または園務(学校が行う業務)をつかさどり、教員、事務職員、技術職員などの所属職員を監督する。
大学(短期大学を含む)では、法制度上、学長(がくちょう)という。学長は、各大学によって総長(そうちょう、東京大学、京都大学などの旧帝大)、塾長(じゅくちょう、慶應義塾大学および学習塾でもこの名称が用いられることがある)などの独自名で呼ばれることがある。なお私立大学の場合、総長が学長とは異なる職(理事長やその他の職)を指すこともある。
幼稚園では、法制度上、園長(えんちょう)という。
校長を教員の一種とする考え方もあるが、法制度上、通例は別の概念である。校長の職務には、在学者に対して直接教育を行うことは含まれず、教育を行う場合には、校長の職とともに教員の職を兼ねる形となるのが通例である。
校長経験者は、不祥事を起こさない限りは死後、国から「正五位」から「従六位」程度の位階を授かることが多い。
[編集] 校長の懲戒権
学校教育法(昭和22年法律第26号)の第11条および学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)の第11条に基づいて、校長および教員は、教育上必要があると認めるときは、学生、生徒、児童に懲戒を加えることができる(幼児に対してはできない)。
懲戒のうち、退学、停学、訓告の処分は、処分の重要性にかんがみて、各教員ではなく校長が行うことになっている(大学の場合は、学長の委任を受けた学部長でも構わない)。
[編集] 校長の職に就く方法
- 就学前教育、初等教育、中等教育
- 幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校の校長(園長)になるために必要な資格は、学校教育法施行規則の第8条、第9条、第9条の2によって定められている。
- 国立学校、公立学校、私立学校を問わず、1種免許状または専修免許状の教員免許状を持ち、一定年数以上教諭の経歴を有する者の中から雇用者(教育委員会、学校法人など)が選考を行うことが多い。しかし、近年では学校教育法施行規則の改正によって諸条件が緩和され、民間企業の出身者をはじめとした教員以外の経歴を持つ校長(民間人校長)も増えつつある。
- 高等教育
- 大学、短期大学、高等専門学校の学長(校長)になるために必要な資格は、各校種の設置基準(文部科学省令)によって、「学長(校長)となることのできる者は、人格が高潔で、学識が優れ、かつ、大学(高等専門学校)運営に関し識見を有すると認められる者とする。」と定められている。
- 国立学校、公立学校、私立学校を問わず、その学校において教授の経歴を有する者の中から教授会などの審議機関によって推薦や選考がされることが多いが、学校の設置者によって推薦・選考実施者や推薦・選考方法には違いがある。なお、なお国立大学法人が設置する国立大学では、国立大学法人法(平成15年法律第112号)の第12条に基づいて、経営協議会と教育研究評議会から、それぞれ同数ずつ選出された委員よって構成する学長選考会議が選考を行う。
- 専修学校・各種学校
- 専修学校の校長になるために必要な資格は学校教育法の第82条の7に、各種学校の校長になるために必要な資格は各種学校規定(昭和31年文部省令第31号)の第7条にあり、「専修学校(各種学校)の校長は、教育に関する識見を有し、かつ、教育、学術又は文化に関する業務(職又は業務)に従事した者でなければならない。」と定められている。
- 専修学校や各種学校の校長については、一般的に内部の教職員や外部の教育関係者の中から雇用者が選考を行うことが多い。
- 文部科学省の所管に属さない教育施設
- 文部科学省の所管に属さない教育施設については、大学校、短期大学校、職業訓練所など多数ある。また、法令を見ても、国立や公立の教育施設の校長(学校長)になるために必要な資格については、ほとんど定めがない。
- 国立や公立の教育施設の場合、ほとんどの場合、公務員の地位を有する教官の中から教育施設の設置者が校長を選考する。私立の教育施設の場合は、一般的に内部の教職員や外部の教育関係者の中から雇用者が選考を行うことが多い。
- 無認可校
- 無認可校は、教育機関そのものについて法令に規定されていないため、無認可校の校長になるために必要な資格については、規定がない。一般的に内部の教職員や外部の教育関係者の中から雇用者が選考を行うことが多い。