審議会
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審議会(しんぎかい)は、日本においては、国(政府)または地方自治体などの行政庁に付随する行政機関、あるいは民間の組織などに任意に設けられる合議制の諮問機関の名称の一つである。
なお、外部の有識者を招いて方針を討議する、法令上の根拠がない私的な会合については「懇談会」と呼ばれ、1999年の閣議決定で開催・運営等について取り決めがなされている。詳細については、懇談会の項を参照のこと。
[編集] 行政庁
行政庁に置かれる場合は、総じて実務・学識経験者などにより組織されることが多く、当該行政に関する重要な政策方針を策定したり、特定の処分を下す際に意見の答申を行うことなどを目的とすることが多い。
国に設置される場合の根拠法令は内閣府設置法第37条・第54条、国家行政組織法第8条であるが、この場合は組織形態を指す総称としての呼称は「審議会等」と規定されている。「等」が付くのは税制調査会のように名称中に「審議」の文字を含まない「審議会等」組織があるためである。
[編集] 民間
民間に設けられる例では、放送法第3条の4に基づき放送事業者に置かれる放送番組審議機関(一般的には「番組審議会」、あるいは「番審」などと呼称される)などがある。