朝鮮民主主義人民共和国社会主義憲法
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朝鮮民主主義人民共和国社会主義憲法(ちょうせんみんしゅしゅぎじんみんきょうわこくしゃかいしゅぎけんぽう、조선민주주의인민공화국 사회주의헌법)は朝鮮民主主義人民共和国(北朝鮮)の現行憲法。1972年に制定され、1998年9月5日に改正された。
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[編集] 沿革
- 1948年9月8日:朝鮮民主主義人民共和国憲法(48年憲法)を承認。
- 1972年12月27日:最高人民会議第5期第1次会議において、朝鮮民主主義人民共和国社会主義憲法(72年憲法)を制定。
- 1992年4月9日:最高人民会議第9期第3次会議において、72年憲法を修正(92年憲法)。
- 1998年9月5日:最高人民会議第10期第1次会議において、92年憲法を修正・補充。
[編集] 構成
以下のように全七章で構成されている。
[編集] 序文
金日成や主体思想を賞賛する記載が続く。最後にこの憲法は金日成憲法だと明記されている。
[編集] 第一章 政治
18条で構成されている。
主体思想を国家の指導的指針とするなど、朝鮮民主主義人民共和国の政治の基本的姿勢を明記している(第三条)。
[編集] 第二章 経済
20条で構成されている。
朝鮮民主主義人民共和国は社会主義的生産関係及び自立的民族経済の土台に依拠するなど、経済の基本的姿勢を明記している(第19条)。
また、労働の基本条件を明記している。(第30条、第31条)
[編集] 第三章 文化
19条で構成されている。
人民的で革命的な文化を建設するなど、明記している。(第41条)
[編集] 第四章 国防
4条で構成されている。
[編集] 第五章 公民の基本権利及び義務
25条で構成されている。
人民の権利及び義務は「1人はみんなのために、みんなは1人のために」という集団主義原則に基づくと明記されている。
[編集] 第六章 国家機関
- 第一節(最高人民会議)
13条で構成されている。
最高人民会議の権限について明記されている。
- 第二節(国防委員会)
6条で構成されている。
国防委員会の権限について明記されている。
- 第三節(最高人民会議常任委員会)
11条で構成されている。
最高人民会議常任委員会の権限について明記されている。
- 第四節(内閣)
14条で構成されている。
内閣の権限について明記されている。
- 第五節(地方人民会議)
8条で構成されている。
地方人民会議の権限について明記されている。
- 第六節(地方人民委員会)
8条で構成されている。
地方人民委員会の権限について明記されている。
- 第七節(検察所及び裁判所)
16条で構成されている。
検察や、裁判所の権限について明記されている。
[編集] 第七章 国章、国旗、国歌、首都
国章(第163条)、国旗(第164条)、国歌(第165条)、首都(第166条)について明記されている。
[編集] 関連項目
[編集] 外部リンク
- 朝鮮民主主義人民共和国社会主義憲法(日本語)(Naenara 日本語版)