法律行為
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法律行為(ほうりつこうい)とは、一個または数個の意思表示を不可欠の法律要素とする行為であり、法がその意思表示の内容に従って私法上の法律効果を生じさせるものをいう。
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[編集] 民法での構成
日本では、民法の第1編第5章法律行為において、規定されている。
[編集] 意思表示の態様による分類
単独行為、契約及び合同行為の3つに分類される。
- 複数個の意思表示による行為
労働協約や複数人が共同して物を購入する行為等については、意思が合同する部分と相対立する部分の二つに分けて考える立場と一体として第3の類型であるとする立場がある。
[編集] 要式行為と不要式行為
[編集] 生前行為と死後行為
- 死後行為
- 遺言
- 死因贈与
- 生前行為
- その他一般の法律行為
[編集] 独立行為と補助行為
[編集] 準法律行為
法律効果を発生させる行為のうちで何らかの意思的要素を伴うが,法律行為とは異なって効果意思は伴わない各種の行為をいう。権利関係の変動を目的としない意向の表明に対し、法が一定の効果の発生を認め法律行為に準じて、法律行為・意思表示に関する諸規定を類推適用される。
[編集] 種類
- 表現行為:一定の意識内容を表現するもの
- 非表現行為:一定の意識内容を表現しないもの。