管理官
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管理官(かんりかん)は、国家公務員の官職の一つである。テレビドラマにより警察組織の管理官が有名であるが、警察のみならず他省庁にも存在する管理職ポストである。
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[編集] 警察における「管理官」
警察における管理官は、警視庁及び千葉県警、神奈川県警などの主要警察本部に設置されている上級管理職である。
警視庁の場合、刑事部の中にもっとも多く「管理官」が置かれ、熟練した犯罪捜査の手腕を持つベテラン陣がその職に就く。警視庁刑事部捜査一課においての管理官は全部で13名おり、課内の各係や捜査班を統括する。
[編集] 任務
警視庁には幾人もの管理官がいるが、その任務は係や班の統括である。警備部の場合、機動隊長の下に管理官が配属されることが多く、刑事部では課長の下に配属される。
警視庁捜査一課の場合、責任者は課長だが、課長だけでは監督指導できないため、その下に「理事官」「管理官」が置かれる。理事官は、一般企業でいえば副課長の地位に相当し、管理官は、課長代理の地位に相当するいずれも本庁課長(警視正クラス)より下で係長(警部クラス)より上の地位である。管理官は3~4係を纏め、管内で事件が発生し所轄に捜査本部が設置されれば、捜査の陣頭指揮を執る。大事件ともなれば、100名近い本庁捜査員とともに捜査本部を司る。
一人の管理官が何件もの捜査本部を担当するため、仕事は激務である。
警察の参事官、理事官、管理官(特に管内を多く移動しなければならない参事官、理事官、管理官)は専用の公用車が与えられている。
参事官の場合は部長級以上の幹部に与えられる幹部用移動車であるが、捜査上広域移動の多い捜査一課や捜査二課などの理事官や管理官には幹部用移動車は与えられないが、捜査活動における移動用の公用車は与えられている。
参事官以上の幹部は移動に幹部用移動車を使用することが多いが、本庁課長(警視正や警視)以下の場合には必要に応じて専用の公用車が与えられる。
捜査に携わる理事官、管理官は所轄署へ頻繁に派遣される関係上、専用の車が不可欠である(市民と同じく電車やバスを利用すると時間がかかる上に情報漏えいの原因にもなる)ので部長級幹部(参事官以上)ではないが、例外的に移動用公用車が与えられている。この場合、通常は覆面パトカーを移動用の公用車として使う。これは事件事故などの現場に急行する必要もあるので、そのほうが都合が良い為でもある。
[編集] 階級
警視庁における管理官は全員、警視が就き、大きな警察署では、副署長の職に相当する者で占められる。通常、警部が管理官に就くことはない。
警視正が管理官に着任する場合もあるが、これは警察庁の危機管理担当管理官という役職に就く場合である。しかし警視として管理官在職中に警視正へ昇進することがあるが、その場合は警視である理事官よりも上位の階級で下位の役職に任じられることになるため、昇進すると同時に管理官を辞す。
[編集] キャリア組の管理官
国家公務員I種の警察庁採用警察官が管理官の地位につくことがある。しかしながらこれは希であり、警視庁で管理官にキャリアが就く事はあまりない。しかし、捜査二課は刑事部内でもキャリア色が強く、二課長や理事官、管理官がキャリア組というのは珍しくない。捜査一課においてキャリアの管理官は全くいない時期もあったが、1990年以降の人事ではキャリアにも積極的に刑事畑を歩ませる動きが出ており、捜査一課の数名の管理官のうち一名は常にキャリアの者が就く体制になっている。とはいえ捜査一課400名以上の捜査員の中でキャリア組はたった一名である。
管理官という役職は、ノンキャリアにとってはベテランが就くエリートポストであるが、キャリアにとってはこれから様々な役職に就いていく過程の一つに過ぎない。キャリアの管理官は通常33歳までには異動して上位の階級に進む(キャリアは35歳頃に警視正へ昇進する)。
[編集] 総務省行政管理局における「管理官」
総務省行政管理局の管理官は課長級分掌官の一つであり、国家行政組織法、総定員法等に基づく行政組織の定員・編成管理を行っている。
各省庁がその設置法、組織令(政令)、組織規則(省令)を改正するとき、定員の増減を行うときは必ずこの管理官と協議しなければならず、内閣法制局参事官、財務省主計局主計官と並んで官僚組織内では大きな権限を持つものとされている。