郵政監察制度
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郵政監察制度(ゆうせいかんさつせいど)は、別名「郵便の警察」ともいうべき制度で、郵便事業においては郵便物や小包が差し出されてから、仕分けや管理が間違いなく行われているか、受取人や送り主のほうへ事故なく無事に送られたか等を取り締まり、あるいは郵便貯金や簡易保険においては職員による預金の使い込みや不正な振込がないか等を取り締まり、必要に応じて指導や処分を行う制度である。また、葉書・切手の偽造・変造や郵便為替を利用した詐欺等に関しても捜査を行う。
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[編集] 郵政監察官
郵政監察官とは、郵政事業の監察や郵政事業に関する犯罪の取締りに当たる日本郵政公社の職員等である(厳密な業務の範囲については後述)。刑事訴訟法上、特別司法警察職員として職務を行う。「郵政Gメン」とも呼ばれる。
[編集] 郵政省当時
第3回臨時会で成立した郵政省設置法(昭和23年12月15日法律第244号)の第26条に規定があった。同法制定時から郵政事業庁廃止に至るまで郵政監察官の定員に増減はなく700名以内であった。
「郵政監察官は、郵政業務の運行に関するすべての事項の調査にあたり、その実情及び改善すべき事項についての意見を郵政大臣に提出し、並びに犯罪の嫌疑があるときは、捜査し、その内容を郵政大臣に報告し、及び必要がある場合には、犯罪の訴追に協力することについて、郵政大臣から特命を受けたものとする。」(郵政省設置法第26条第2項)とされた。この表現は、後の郵政事業庁法では「あたり」を「当たり」と、「郵政大臣」を「郵政事業庁長官」と改められたのみで、郵政事業庁設置法まで継続する。
また、郵政監察官は、郵政業務に対する犯罪につき、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)に規定する司法警察員の職務を行うものとされ、司法巡査の指定を受ける者がいないのが特徴である。
もっとも、郵政監察官は、現行犯逮捕の場合を除いて、自ら被疑者を逮捕することができず、被疑者の逮捕を必要とする場合は、警察官(又は警察吏員)である司法警察職員に、これを逮捕させなければならないもの(告発手続きが必要)とされた。
[編集] 郵政事業庁当時
郵政事業庁設置法(平成11年7月16日法律第92号)は第4章の表題を「郵政監察官」として特に規定を置いていた。郵政省当時と同様の規定が置かれていた。
[編集] 日本郵政公社時代
日本郵政公社法(平成14年7月31日法律第97号)第63条に規定がある。
「郵政監察官は、郵政事業に関する犯罪、非違及び事故に関する調査及び処理その他郵政事業の適正かつ確実な実施の確保に係る職務に従事する公社の役員又は職員のうちから、総務大臣の定める者がその役員又は職員の主たる勤務地を管轄する地方裁判所に対応する検察庁の検事正と協議して指名する者をもって充てる。」(日本郵政公社法第63条第1項)ものとされた。
司法警察員としての職務については、「郵政監察官は、郵政事業に対する犯罪について、刑事訴訟法 (昭和23年法律第131号)に規定する司法警察員の職務を行う。」(日本郵政公社法第63条第3項)とされ、「郵政業務」が「郵政事業」と、「つき」が「ついて」と改められたのみで大きな変更はない。
今後日本郵政公社が民営化された際には、旧国鉄の鉄道公安官が鉄道警察隊として通常の警察機構に編入されたのと同等に郵便警察組織として通常の警察機構に編入されると推察される。
[編集] 関連項目
[編集] 外部リンク
- http://www010.upp.so-net.ne.jp/kawadai/special/post.html - 『いんちき館』より・郵政監察官の制度等についての解説。