雑徭
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雑徭(ぞうよう、ざつよう)は、中国及び日本の律令制下での労役の形態を取る租税制度である。
[編集] 日本の雑徭
日本の雑徭(ぞうよう)は、中国の制度を元としているが、日本の国情に合わせて導入されている。
地方において国司が徴発・編成し、治水灌漑工事をはじめとする各種インフラ整備や国衙等の修築などをさせた。その初見が692年(持統天皇6年)のため『飛鳥浄御原令』で制定されたとされている。当初は正丁(21~60歳の男性)60日、次丁(正丁の障害者と老丁(61歳以上の男性))30日、中男(17~20歳の男性)15日を限度としたが、757年(天平宝字元年)に雑徭を半減する格が出された。藤原仲麻呂の死後いったんは元に戻ったが、796年(延暦14年)に再度半減された。
雑徭の賦課は国司の権限であり、なかには私用で雑徭を課す国司もおり、公民の負担となり班田農民の没落・逃散を促したとする見解が通説である。
[編集] 中国の雑徭
中国の雑徭(ざつよう)は、北魏に始まり、唐で完成した。唐では租庸調と並び基本的な税目として、地方官庁が徴発した。詳細については不明な点が多く、義務であったとする説と、臨時的な税であり賦課されない場合もあったとする説に分かれている。庸が年間20日の労役の義務であるのに対し40日の雑徭により庸が免除されるなど、庸の代替税の側面を持つ。