養護教諭
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養護教諭(ようごきょうゆ)とは、学校内で養護をつかさどる教員のことである。保健室の先生(ほけんしつのせんせい)などと通称されることが多い。
「養護教諭」と「養護学校教諭」は、教員免許状の体系や職務の意義が異なっており、両者の職はまったく別々のものである。また、女性の養護教諭が多いが、男性の養護教諭もいる。
[編集] 概要
養護教諭は、通例、保健室などに常駐し、学校内における在学生(幼児・児童・生徒)の怪我・疾病等の応急処置を行ったり、健康診断・健康観察等を通して、在学生の心身の健康を掌る学校職員である。 応急処置を施した際は、医療機関受診の必要の有無の判断を行う。
また、「保健主事」に充てられ、学校における保健に関する事項の管理にあたることが多い。 保健主事としては、健康診断、水質検査・照度検査・空気検査などの環境衛生検査、保健衛生知識の普及啓発教育、その他の学校保健に関する業務の計画や実施を行う。 このため、多くの場合は、養護と学校保健の全般を担当し、その職務は多岐に渡る。
養護教諭は正規教員であり、養護教諭の教員免許状の普通免許状を有していなければならない。なお、養護教諭の職務を助ける職として養護助教諭(ようごじょきょうゆ)という職もあり、養護助教諭の臨時免許状を有する者だけがこの職に就くことができる。なお、保健師の資格を有している場合には、都道府県の教育委員会に申請すると自動的に養護教諭二種免許状を取得することができる。
保健室に常駐する職員の職名を指して、保健医(ほけんい)という呼称が一部で使われており、しばしば創作上の作品に用いられることがあるが、養護教諭は医師・看護師などの資格を持った医療従事者ではなく(それらの資格を持つことを要する医療行為を行なわないため必要としないのであって、資格所持を妨げるものではない)、学校に保健医という名称の職はおかれておらず、教育や保健の分野においてはまず用いられない。成人向け描写のある作品で「一見して養護教諭に見えるが架空の職業」として設定されたものが発端とも考えられるが詳細は不明。なお、すべての学校には、「学校医」(校医)という学校職員がおかれているが、学校医は教員でなく医師であり、ほとんどの場合、非常勤職員である。大半の学校において保健室に医師は常駐していない。学校医は、学校における保健管理に関する専門的事項に関し技術および指導に従事することを職務としている。具体例として、健康診断での診察、養護教諭の応急処置では対応できない怪我・疾病等の処置、健康に関する講話などがあげられる。
[編集] 養護教諭が行う授業
養護教諭は、教諭と異なり、通常は授業を行わない。しかし、学級担任や保健体育科の教科担任などとの相談や協力のもと、健康教育や性教育などの保健指導を行うことがある。養護教諭は保健について専門的な立場にあり、日ごろ幼児・児童・生徒を保健の面から把握していることから、養護教諭が授業を行うことには大きな意義があるといわれる。積極的に授業を行う養護教諭もいるが、一方で授業を行っている時間中保健室を空けることに不安を覚える養護教諭も少なくない。
また、教育職員免許法の改正(教育職員免許法附則第15項)により、養護教諭も教諭として教科:保健を担当できることになったが、養護教諭が行った授業に対しての評価や評定をつけることについての議論が行われている。養護教諭は「評価評定を行わない唯一の教員」であり、授業等での評価に関わるストレスを受け止める場としても機能している「保健室の先生」が評価を行うことに抵抗を覚えるとする意見がある一方、授業を行うならばそれに伴う評価も当然行われなければならないとする意見もある。(微妙な部分が多いので加筆お願いします)