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ニュルンベルク綱領 (Nuremberg Code) とは、1947年に、ニュルンベルク裁判の結果として提示された、研究目的の医療行為(すなわち人体実験)を行うにあたって厳守すべき10項目の基本原則である。
ニュルンベルク裁判では、第2次世界大戦のナチス・ドイツによるユダヤ人に対する虐殺、人体実験などが、反倫理的、反社会的な犯罪として裁かれたが、人体実験そのものが禁じられたのではない。
ニュルンベルク綱領は、医学的研究のための被験者の意思と自由を保護するガイドラインである。
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