バテレン追放令
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バテレン追放令(ーついほうれい・伴天連追放令)は1587年6月19日に豊臣秀吉によって発令されたキリスト教弾圧の為の命令。宣教師追放令ともいわれる。
九州征伐後に、博多で発令。キリシタンを邪教とし、その布教を不法行為とみなし、宣教師の20日以内の国外退去、日本人奴隷の売買と領主の領民に対する入信の強制を禁じている。しかし、南蛮貿易の継続、宗教に関係のない南蛮人は商人以外でも来日を認めるといった内容のため、実際の効果は薄かったとされる。秀吉の狙いとしては、禁教令の効果よりも、日本人奴隷貿易の禁止と、キリシタン大名による南蛮貿易独占を打破することであったと考えられている。また「国郡在所知行等給人に下され候儀は当座の事に候」より大名知行制の確立も窺える。
松浦文書に史料がある。
「
- 一 日本ハ神国たる処、きりしたん国より邪法を授け候儀、太だ以って然るべからず候事
- 一 其国郡の者を近付け、門徒になし、神社仏閣を打破の由、前代未聞に候。国郡在所知行等給人に下され候儀は当座の事に候。天下よりの御法度を相守り諸事其意を得べき処、下々として猥の義、曲事事。
- 一 伴天連其知恵の法を以て、心ざし次第ニ檀那を持候と思し召され候へハ、右の如く日域の仏法を相破る事曲事に候条、伴天連の儀日本の地ニハおかされ間敷候間、今日より廿日の間に用意仕り帰国すべく候。其中に下々伴天連に謂はれざる儀申し懸くるものこれ在らハ曲事たるべき事。
- 一 黒船の儀ハ商売の事候間、、格別に候の条、年月を経、諸事売買いたすべき事。
- 一 自今以後仏法のさまたげを成さざる輩は商人の儀ハ申すに及ばず、いづれにてもきりしたん国より往還くるしからず候条、其意を成すべき事。
已上 天正十五年六月十九日 朱印 」
[編集] 参考
バテレン ポルトガル語padre 神父・司祭