不動産所得
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不動産所得とは、所得税における課税所得の区分の一つであって、不動産、不動産の上に存する権利、船舶又は航空機の貸付けによる所得をいう(所得税法26条)。ただし、事業所得又は譲渡所得に該当するものを含まない。
[編集] 不動産所得と事業所得
不動産所得と事業所得のどちらに該当するのか、判断の困難な所得がある。例えば、マンションの賃貸業から得られる所得は不動産所得である。一方で、ホテルの運営から得られる所得は事業所得となる。では、ウィークリーマンションの運営から得られる所得はどちらに分類されるのか。マンスリーマンションではどうか。このように、不動産所得と事業所得を類型的に区分することは困難であり、実際は個別の事情に合せた判断が必要となる。
この判断に当たっては、事業所得が山林所得と同様に資産性・勤労性結合所得であり、不動産所得が資産性所得であることをその手がかりとする。その上で、人的役務の提供が不動産の賃貸と一体となって初めて意味をなすようなサービスの提供であれば、これを事業所得とする。上述のウィークリーマンションの場合には、部屋の清掃サービスや食事の提供の有無等を基準として判断されることとなろう。
[編集] 不動産所得と譲渡所得
例えば、土地の上に借地権を設定する際に、権利金が授受される場合がある。これは不動産の貸付けによる所得と考えられる。しかし、借地権の設定期間が長期にわたり、かつ権利金の額があまりに多額となる場合は、実質的には不動産の譲渡と同様の結果をもたらす。よって所得税法上、一定の要件に該当する場合には、上記のような権利金の授受は譲渡所得とみなされる(所得税法施行令79条)。
[編集] 関連項目
- 所得税法
- 資産性所得