不発弾処理 (自衛隊)
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自衛隊が行なう不発弾処理は、自衛隊法附則第14条(防衛省移行に伴い附則第4条)により定められた自衛隊業務のひとつ。発見された不発弾を処理し、除去する業務である。
[編集] 概要
不発弾処理は、長官の命により「当分の間」行なうこととされている。陸上において不発弾が発見された場合、警視総監または道府県警本部長が駐屯地司令または方面総監に要請し、方面総監が隷下の師団や方面後方支援隊などに処理を命じる事になる。
具体的には爆弾を掘り出し、信管を取り外し、安全を保って演習場に搬送、爆破処理により廃棄する。
平成15年度までに処理された不発弾は5,444t、113,703件に及ぶ。沖縄戦の影響もあり、沖縄県において行なわれる例が多く、第101不発弾処理隊は平成17年までに1,500tの処理を行なっている。また、阪神・淡路大震災の際には大量の家屋倒壊に伴い1月24日~4月26日までの間に16件146発の不発弾が処理されている。[1]
[編集] 注釈
- ^ 陸上幕僚監部『阪神・淡路大震災 災害派遣行動史』 平成9年7月 p351
[編集] 関連項目
- 不発弾処理き章
- 第101不発弾処理隊
- 武器科