光市母子殺害事件
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光市母子殺害事件(ひかりしぼしさつがいじけん)は、1999年4月14日に山口県光市で、女性(当時23歳)とその娘(生後11カ月)が、当時18歳の少年に殺害された事件である。凄惨な事件であるとともに、加害者が少年法51条1項の規定により死刑とならない18歳を過ぎて間もない時期に犯行を犯したため、裁判の経過が注目を集めている。
目次 |
[編集] 事件の概要
以下、検察側主張、及びこれまでの判決が認定してきた内容に基づく事件の概要である。
1999年4月14日の午後2時半頃、当時18歳の少年が山口県光市の社宅アパートに強姦目的で押し入った。排水検査を装って居間に侵入した少年は、女性を引き倒し馬乗りになって暴行を加えようとしたが、女性の激しい抵抗を受けたため、女性を殺害した上で強姦の目的を遂げようと決意。頸部を圧迫して窒息死させた。
その後少年は女性を死姦し、傍らで泣きやまない娘を殺意をもって床にたたきつけるなどした上、首にひもを巻きつけて窒息死させた。そして女性の遺体を押入れに、娘の遺体を天袋にそれぞれ放置し、居間にあった財布を盗んで逃走した。
少年は盗んだ金品を使ってゲームセンターで遊んだり友達の家に寄るなどしていたが、事件から4日後の4月18日に逮捕された。
[編集] 弁護側主張
上告審の段階になって主任弁護人となった安田好弘は、接見内容をもとに被告に母子を殺害する故意が無かったことを主張した。 しかし、最高裁判所判決では採用されなかった。
[編集] 被害者側の動き
被害女性の夫であり、被害女児の父である本村洋(もとむら ひろし、1976年3月 - )は犯罪被害者遺族として、日本では「犯罪被害者の権利が何一つ守られていないことを痛感し」、同様に妻を殺害された元日本弁護士連合会副会長岡村勲らと共に犯罪被害者の会(現、全国犯罪被害者の会)を設立し、幹事に就任した。さらに犯罪被害者等基本法の成立に尽力した。また、裁判の経過中、死刑判決を望むことを強く表明し続けてきた。現在、犯罪被害者の権利確立のために、執筆、講演を通じて活動している。
[編集] 裁判の経過
- 1999年12月、山口地検は、死刑を求刑した。
- 2002年3月14日、広島高等裁判所は、検察の控訴を棄却した。
- 山口地裁および広島高裁の判決は、いずれも、犯行時少年が18歳と1ヶ月で発育途上にあったことや、殺害については計画性がないこと、不十分ながらも反省の情が芽生えていることなどに着目して判決を下した。ただし、広島高裁は更生の可能性について、「更生の可能性が無い訳ではない」と曖昧な判断をしていた。
- 2006年6月20日、最高裁判所は、検察の上告に対し広島高裁の判決を破棄し、審理を差し戻した。最高裁は判決の中で、一審及び二審において酌量すべき事情として述べられた、殺害についての計画性のなさや被告人の反省の情などにつき、消極的な判断をなしている。
- 差し戻し審の第1回公判は、2007年5月24日に開かれる。
なお、未成年者が死刑確定した例としては永山則夫連続射殺事件と市川一家4人殺人事件がある。
[編集] 関連項目
[編集] 外部リンク
- 全国犯罪被害者の会
- 最高裁判所第三小法廷 平成18年06月20日(平成14(あ)730)
- 広島高等裁判所 平成14年03月14日(平成12(う)66)
- 法学のトビラ 第1回 年長少年に対する死刑の是非 安達光治
- 死刑になる犯罪(第3版)
[編集] 関連書籍
- インパクト出版会(編)『光市裁判 年報・死刑廃止2006』(特集・光市裁判 なぜテレビは死刑を求めるのか)インパクト出版会、2006年10月、ISBN 4755401690、[1]
- 本村洋、本村弥生(共著)『天国からのラブレター』新潮社、2000年4月、ISBN 4104365017
- 同名映画製作中