免訴
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免訴(めんそ)とは、刑事裁判において、公訴権の消滅を理由に有罪・無罪の判断をせずに裁判を打ち切ること、ならびにその旨の判決を裁判所が言い渡すことを言う。免訴の実質的根拠は訴訟条件が欠けていることに求められ、現行の刑事訴訟法は、337条において以下の事由を免訴事由に挙げており、これは、旧刑事訴訟法の免訴事由を踏襲したものである。
[編集] 免訴事由
- 確定判決を受けている。(337条1号)
- これは、「二重の危険」を避けることが理由である。
- 犯罪後に該当する法律及びその罰則規定、ならびに刑が廃止されている。(337条2号)
- 大赦があった。(337条3号)
- 公訴時効が完成している。(337条4号)
[編集] 免訴の性質
免訴判決が実体判決か否かには議論があるが、形式判決と見ても一事不再理の効力があるとされる。
なお、免訴判決が出た場合でも、控訴、上告、抗告は認められている。免訴判決に対して 被告人側から、控訴、上告できるかについては学説上争いがある。有力説は免訴よりも無罪判決 の方が被告人にとっては刑事補償などの点でより有利であるから、上訴の利益はあるとしてこれを認めるが、 最高裁判例(プラカード事件上告審判決)はこれを否定している。