刑事訴訟法
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通称・略称 | 刑訴法 |
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法令番号 | 昭和23年7月10日法律第131号 |
効力 | 現行法 |
種類 | 刑事法 |
主な内容 | 犯罪捜査および刑事裁判手続等 |
関連法令 | 刑事訴訟規則、犯罪捜査規範、日本国憲法、裁判所法、通信傍受法、裁判員法、警察法、警察官職務執行法、検察庁法等 |
条文リンク | 総務省法令データ提供システム |
刑事訴訟法(けいじそしょうほう、 Criminal Procedure)とは刑事手続について定めた日本の法律である。形式的には「刑事訴訟法」という法典を指すが、実質的にはこれに加え刑事訴訟規則その他の刑事訴訟に関する法令が含まれる。
目次 |
[編集] 歴史
1880年(明治13年)に制定された治罪法がその前身である。その後、1890年(明治23年)に刑事訴訟法として新たに制定され、1922年(大正11年)には大改正が行われた。だが、司法行政権が司法省に握られていたこともあって、国家・社会秩序の維持のための裁判遂行が主目的とされて人権面での配慮が欠けたものであった。
現行の刑事訴訟法は1949年(昭和24年)1月1日に施行。7編506条よりなり、主に刑事公判手続及びその前提たる捜査についての手続を定める。
近年、被害者保護の観点、及び、サイバー犯罪などの現代犯罪に対応する必要などから改正が頻繁になされている。また、裁判員制度の導入をにらんだ改正もなされている。
2004年の改正で、いままで被告人にのみ適用されていた国選弁護人制度が、被疑者の段階から適用可能となった。
[編集] 構成
第1編 総則(第1条)
- 第1章 裁判所の管轄(第2条―第19条)
- 第2章 裁判所職員の除斥及び忌避(第20条―第26条)
- 第3章 訴訟能力(第27条―第29条)
- 第4章 弁護及び補佐(第30条―第42条)
- 第5章 裁判(第43条―第46条)
- 第6章 書類及び送達(第47条―第54条)
- 第7章 期間(第55条・第56条)
- 第8章 被告人の召喚、勾引及び勾留(第57条―第98条)
- 第9章 押収及び捜索(第99条―第127条)
- 第10章 検証(第128条―第142条)
- 第11章 証人尋問(第143条―第164条)
- 第12章 鑑定(第165条―第174条)
- 第13章 通訳及び翻訳(第175条―第178条)
- 第14章 証拠保全(第179条・第180条)
- 第15章 訴訟費用(第181条―第188条)
- 第16章 費用の補償(第188条の2―第188条の7)
第2編 第一審
- 第1章 捜査(第189条―第246条)
- 第2章 公訴(第247条―第270条)
- 第3章 公判
- 第1節 公判準備及び公判手続(第271条―第316条)
- 第1節の2 争点及び証拠の整理手続
- 第1款 公判前整理手続
- 第1目 通則(第316条の2―第316条の12)
- 第2目 争点及び証拠の整理(第316条の13―第316条の24)
- 第3目 証拠開示に関する裁定(第316条の25―第316条の27)
- 第2款 期日間整理手続(第316条の28)
- 第3款 公判手続の特例(第316条の29―第316条の32)
- 第1款 公判前整理手続
- 第2節 証拠(第317条―第328条)
- 第3節 公判の裁判(第329条―第350条)
- 第4章 即決裁判手続
- 第1節 即決裁判手続の申立て(第350条の2・第350条の3)
- 第2節 公判準備及び公判手続の特例(第350条の4―第350条の11)
- 第3節 証拠の特例(第350条の12)
- 第4節 公判の裁判の特例(第350条の13・第350条の14)
第3編 上訴
- 第1章 通則(第351条―第371条)
- 第2章 控訴(第372条―第404条)
- 第3章 上告(第405条―第418条)
- 第4章 抗告(第419条―第434条)
第4編 再審(第435条―第453条)
第5編 非常上告(第454条―第460条)
第6編 略式手続(第461条―第470条)
第7編 裁判の執行(第471条―第507条)
附則
[編集] 隣接領域
[編集] 著名な刑事訴訟法学者
[編集] 刑事訴訟法における重要な概念
- 疑わしきは被告人の利益に
- 実体的真実主義―過去の出来事について、訴訟法などの法律に基づいて認定できた事実のみを“真実”とみなすという原則。
- 強制処分法定主義―個人の利益を侵害するような処分は、法律に定めがない限りできないとする原則(197条1項)。かつて、通信傍受法ができるまでは、捜査機関が盗聴できるかについてこの原則との関係で問題となった。
- 当事者主義―訴訟進行の主導権は、裁判官ではなく当事者(検察官、被告人・弁護人)にあるとする原則。わが法はこれを基調とするが、第249条(裁判長の訴訟指揮権)などの例外もある。対義語は職権主義。
- 起訴独占主義・起訴便宜主義・起訴状一本主義→「公訴」のここを参照。
- 証拠裁判主義―事実の認定は証拠によるという原則(317条)。
- 伝聞証拠禁止の原則
- 自白の補強法則
- 一事不再理