裁判
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裁判(さいばん)とは、裁判所(訴訟法上の裁判所)が訴訟その他の事件に関して当事者に対して示す判断の内、法令によって一定の効力が与えられているものを言う。具体的な制度は個々の主権国家において様々であり、以後本項では、日本の例について記す。
日本に於ける広義には、行政機関が行う行政審判も含まれる。その際の最終的な法的判断は、「行政機関は、終審として裁判を行ふことができない。」(日本国憲法第76条第2項後段)から他の審判同様に裁判所に委ねられる。
目次 |
[編集] 歴史的概略
古来より、さまざまな犯罪や係争が存在し、ある程度の社会が作られて以降はその仲裁制度が必要となった。
古くは、社会構造については記録なども残されておらず、具体的な様相なども不明である。部族・民族ごとにさまざまな仲裁方式が取られており、一律に理解することもできない。主として「集団の中で権力を持つ者の裁定」や「神権裁判」などが仲裁として行われた可能性が指摘されている。裁定を行う権力者や神託を告げる者などが裁判官の役割を果たした(しかしまた、たとえばアイヌ民族では「ちゃらんけ」と呼ばれたが、徹底した討論によって問題解決を目指すという文化を持つ集団もあり、この場合は「仲裁者」という役割は存在しなかった)。
政治体制・統治機構が整うにつれ、一般的に裁判は王・領主・宗教者などの権力者が行うものとされ、裁判官もそれらの者、ないしはその委託を受けた者が行うようになった。この時代には裁判官(判断する者)と検察官(糾弾する者)が分離されてもいなかったことに注意する必要がある。長い間、刑事裁判では、裁判官は「犯罪者を糾弾する者」という役割をあわせて担っていた。
近現代に至って、裁判官の位置づけは大きく変更される。まず三権分立という概念が持ち込まれることで、裁判官は立法・行政からは切り離された。また、刑事裁判の面では、裁判所と検察が分離され、裁判官は「判断をする」という役割に専念することとなり「犯罪者を糾弾する」という役割を受け持たなくなった。こういった役割分担の変更に伴い、裁判官は「極めて高度な法的知識を必要とする専門職」とされ、また裁判の公平性を維持するために「立法・行政からの影響を避けるための手厚い身分保障」が必要であるとされるに至った。
(この項スタブ)
[編集] 裁判の区別
[編集] 訴訟行為として行う裁判
- 私人間の紛争を解決するための裁判を民事裁判と言う。
[編集] 裁判の形式による区分
[編集] 役割からの区別
[編集] 裁判を受ける権利
日本国憲法第32条で保障されている。
- 法律により定められた裁判所により公正な裁判を受ける権利。
- 適正な手続による裁判を受ける権利。
を具体的な内容とする。
- 民事事件・行政事件
国務要求権ないし受益権の一種として,裁判所は適法な訴えのあった場合には裁判を行うべき義務を負っている。
- 刑事事件(日本国憲法第37条)
と保障している。
[編集] その費用・期間
一般的に裁判にはたくさんのお金と期間がかかると思われているが、刑事事件の裁判それ自体には一銭も費用はかからない(訴訟費用については別)。
憲法第32条に「何人も、裁判所において裁判をする権利を奪われない」とある。 裁判は権利であり被疑者の経済事情に関わらず行使できるということである。
ただし、弁護士を呼ぶ場合は当然、費用がかかってくるが、死刑若しくは 無期・3年を超える懲役・禁錮にあたる事件でなければ、弁護士を選任する義務は無い。
実際には、被疑者が希望しなくても裁判を円滑に進めるために、国選で弁護人が付く場合が多いが、この場合、弁護費用は国費から支出される。
尚、いわゆる有罪になったとき(犯罪の証明があった結果、刑の言い渡しがなされるとき)には、被告人は訴訟費用を負担しなければならないが(刑事訴訟法第181条1項)、裁判確定後20日以内に訴訟費用執行免除の申立てをすることができる。(刑事訴訟法第500条)。
期間に関しては、難しい事件をとことん争って上位の裁判所に控訴・上告と進んでいく場合には長くかかるが、たとえば交通違反などの軽微な事件はそんなに時間をかけようがない。
1回目の公判で、被告人が罪を認めれば、1時間ほどで終了、2週間ほど後に判決を言い渡す公判があり15分ほどで閉廷する。 また、被告人が有罪であることを自認し、かつ、弁護人がつくことを条件として、即決裁判手続によることができ、この場合、審理は原則1回、開廷から30分程度で終了し、原則として執行猶予付の判決が言い渡される。
[編集] 裁判の公開
訴訟の審理及び裁判を一般公衆が傍聴できる状態において行うこと。秘密裁判を排斥し,司法の公正とそれに対する国民の信頼を保持するためのものである。日本国憲法は、裁判の対審及び判決は公開の法廷で行うとしている(第82条)。
- 例外
- 公の秩序・善良の風俗を害するおそれがある場合は,裁判官の全員一致の決定により,対審の公開を停止することができる。
- 政治犯罪,出版に関する犯罪又は基本的人権が問題となっている事件については,公開を停止できず,判決の言渡しは,常に公開しなければならない。
[編集] よくある誤解
一部の著作物等において、裁判長が判決を読み上げるときや、傍聴席に対し静粛を呼びかけるときなどに、木槌を使用している描写があるが、海外ドラマ等の法廷シーンからヒントを得ての演出であり、日本の法廷では一切使用されていない。また、「異議あり」などと叫ぶ弁護士・検察官も余りいない。
また裁判の判決を歪曲して伝えても刑事罰が処せられることはまれである。これを利用して宗教団体等は負けた裁判を勝利したと伝えることがある。
[編集] 裁判の問題点
国連規約人権委員会は、「第1選択議定書」に基づき、国内のあらゆる救済機関、救済手続きで十分に保障救済されなかった場合は、国連規約人権委員会に通報すれば審理したうえ各国政府に是正勧告ができる「個人通報制度」(The Individual Communications Procedure)(78カ国が批准)を全ての国に批准するよう働きかけているが、日本政府は、最高裁の上に第四審制を置くことになると乱訴を招く事を理由に批准を拒否している。同様の理由で、女性差別撤廃条約の選択議定書も批准されていない。
刑事裁判では、起訴されるとほぼ100%有罪になる(有罪率99.8%)。さらに、控訴しても地裁の判断が覆るのは5%程度であるため裁判官が慎重に審理していないのではないかとの疑問の声がある。
裁判の進め方にも問題があり、意見を聞く際に加害者からではなく被害者から最初に意見を聞く。そのことによって、加害者は被害者の意見を把握しているので逆手にとって上書きするような嘘をついたり、被害者が異常な人間などと誹謗中傷にも似た作り話をしてくる。過去には実際に隠蔽するため嘘の証言をする証人も現れている。 また、故意に加害者が嘘の情報量を多く出すことにより審理の時間切れに追い込むケースもあり、それによって被害者の話以上に加害者の意見を汲み取る心理が働きやすくなる結果、裁判所の審議は加害者に有利に被害者が不利になる場合が多々ある。裁判所は、被害者保護の観点からも審理の際は加害者から意見陳述させることが求められる。 一方で、「疑わしきは罰せず」という司法の原則を無視した裁判官が、被告に「悪魔の証明」を強要して冤罪を招くような事態も頻繁に発生している。