公職選挙法
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通称・略称 | 公選法 |
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法令番号 | 昭和25年4月15日法律100号 |
効力 | 現行法 |
種類 | 公法 |
主な内容 | 公職選挙に関する一般法 |
関連法令 | 政治資金規正法など |
条文リンク | 総務省法令データ提供システム |
公職選挙法(こうしょくせんきょほう)は、国会議員、地方公共団体の議会の議員・首長に関する定数や選挙運動などの選挙制度に関して規定する日本の法律。対象となる職位を総称して公職と呼ぶ。
1950年に、それまであった衆議院議員選挙法・参議院議員選挙法の各条文、地方自治法における選挙に関する条文を統合する形で新法として制定された。
公職選挙法は、通常の法律と同一の形式を有する法律として規定されており、国会議員に関して、直接利害関係を有する国会議員によりその内容が決定されていることとなる。このことに関連して、選挙制度や選挙区の割振りに対し、与党に有利な内容の制度が導入される可能性について否定的に論じる見解がある。いわゆる一票の格差の問題などについて、裁判所に対して選挙の無効を主張する場合がある。
他国においては、立法権を有する国会や議会から独立した第三者組織で定数や選挙区割、選挙方法などの制度が規定される例もある。
目次 |
[編集] 解説
- 公職選挙法の対象となるのは、衆議院議員、参議院議員、地方公共団体の議会の議員、地方公共団体の長に関する選挙である。
- 国会議員の定数については、本法により定められ、地方議会の議員定数については、地方自治法により定められる。
- 国会議員の選挙の事務については、比例代表選挙について中央選挙管理会が管理し、選挙区選挙については、都道府県選挙管理委員会が管理する。その他の地方議会・地方の長の選挙については、関連する都道府県ないしは市町村の選挙管理委員会が管理する。
- 地方自治体の首長が辞職・死去した場合、管轄の選挙管理委員会に通知した日(大概は辞職・死去の翌日)から50日以内に選挙を実施しなければならない。
- 地方自治体の議員に欠員が生じた場合は、次のようになる。
詳細は補欠選挙へ
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- 県議会議員の場合
- 一人区で欠員(辞職・死亡・失職)が生じた場合には、管轄の選挙管理委員会に欠員を通知した日から50日以内に補欠選挙を行う。
- 複数人区の場合は、欠員が一名の場合は任期前に知事(政令市の場合は市長)選挙が行われる場合にのみ補欠選挙を行う。2名以上の欠員が生じた場合は、その時点で管轄の選挙管理委員会に複数員の欠員を通知した日から50日以内に補欠選挙を行う。
- 市町村議会の場合は、欠員が定数の6分の1を超えた場合は、管轄の選挙管理委員会に欠員を通知した日から50日以内に補欠選挙を行う。そうでない場合で、任期前に首長選挙が行われる場合は一緒に補欠選挙を行う。
- 県議会議員の場合
[編集] 近年の動き
地方の首長選においてローカル・マニフェストの配布が2007年の統一地方選挙から、「ビラ」という形で解禁される見通しとなった。
現在の公職選挙法では公示日から選挙日が終了するまでの間、候補者の名前の入った選挙運動(投票依頼)目的の文書図画については、選挙管理委員会が発行するシール又はハンコのついた一定枚数の文書図画しか発行できない。総務省はWEBページ、ブログ、電子メールも文書図画にあたると解釈し、なおかつ、WEBの更新については新しい部分だけでなく過去のものも一体のものとして頒布・掲示したことにあたると解しているため、同省は「候補者は選挙期間中WEBサイトを更新できない」という立場をとっている。電子メールについては、内部の事務連絡に使用するのは問題ないが、不特定または多数に投票依頼を行うことは文書図画の頒布にあたると解している。(政治家がメルマガを発行し続けることについての見解は不明。) このため、現在は総務省の見解を尊重すると、選挙期間中インターネットを利用した選挙活動(ネット選挙)を行うことが出来ない。ただし、この解釈は一度も司法の審判を受けていないため、社会的に定着しきっているとは言えず、総務省・選管とインターネットを使用して選挙運動を行いたい候補者・市民との間で「両すくみ」のような状態になっている。この状態を解消するため、インターネットを利用した選挙運動を明文で認める、公職選挙法の改正案を提出しようという動きがある。
また、2007年の東京都知事選のある候補者の政見放送がネットで注目され、加工されたものを含めてyoutubeなど動画サイトに多数アップロードされた事態をうけて、東京都選管は146条の脱法文書規制ではなく政見放送の回数の公平性を理由としてプロバイダーに当該動画の削除要請を行ったが、これはネットについての選管の態度を見定める上で注目に値する。
[編集] 関連項目
[編集] 外部リンク
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