凶器準備集合罪・凶器準備結集罪
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凶器準備集合罪・凶器準備結集罪(きょうきじゅんびしゅうごうざい・きょうきじゅんびけっしゅうざい)は、刑法に規定された犯罪類型の一つ。「第二十七章 傷害の罪」の第208条の3に規定されている。生命、身体又は財産に対する危険をもたらす一定の予備的な行為を処罰する。個人的法益に対する罪であると同時に公共危険犯としての性格を持つ。1958年(昭和33年)に新設された規定である。
目次 |
[編集] 犯罪
- 凶器準備集合罪(刑法第208条の3第1項)
- 凶器準備結集罪(刑法第208条の3第2項)
[編集] 条文
(凶器準備集合及び結集)
第二百八条の三 二人以上の者が他人の生命、身体又は財産に対し共同して害を加える目的で集合した場合において、凶器を準備して又はその準備があることを知って集合した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
2 前項の場合において、凶器を準備して又はその準備があることを知って人を集合させた者は、三年以下の懲役に処する。
[編集] 導入の理由
暴力団の縄張り争いや過激な政治団体同士の抗争を早期の段階で取り締まるために制定されたとされる。
[編集] 主な解釈論
[編集] 「凶器」の範囲
凶器とは、その性質上、又は使用方法によっては、人を殺傷しうる器具を指す。前者の具体例は拳銃である。後者の具体例は斧や包丁などである。判例で認められたものとして、長さ1メートル前後の角棒がある(最判昭和45年12月3日刑集24巻13号1707頁)。一方、ダンプカーは、人を殺傷する意図で準備された場合でも、人を殺傷する器具としての外観がなく、社会通念上直ちに他人に危険感を抱かせ得ない場合には、凶器にあたらないとされた(最判昭和47年3月14日刑集26巻2号187頁)。
[編集] 刑法総則の共犯との関係
[編集] 共同加害目的
判例・通説によれば、共同して害を加える目的とは、能動的なものである必要はなく、相手方の襲撃を予想してこれを迎撃する目的でもよいとしている(最判昭和58年11月22日刑集37巻9号1507頁)。
[編集] 集合
条文の文言からは、凶器が存在するところに人が集合する場合と読めるが、判例・通説は、まず一定の場所に集まり、その場で凶器を準備し、又は準備があることを知った上で共同加害目的を有したときも、集合にあたるとしている(最判昭和45年12月3日、既出)。
[編集] 関連項目
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