判事
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判事(はんじ)は裁判官の一。 狭義の判事は高等裁判所、地方裁判所、家庭裁判所に置かれる。 地方裁判所長及び家庭裁判所長は判事から命ぜられる。
判事補、簡易裁判所判事、検察官、弁護士、裁判所調査官、司法研修所又は裁判所職員総合研修所の教官、大学院を置く大学の法律学の教授又は助教授(2007年4月より准教授) に通算して10年以上在職経験を有する者の中から、最高裁判所の指名に基づき内閣が任命する(裁判所法42条1項)。
[編集] 広義の判事
判事という用語を単に裁判官という意味で,最高裁判所判事、判事補、簡易裁判所判事に対しても用いる例がある(広義の判事)。ただし、端的には判事は裁判官の職位の一つであるように、法令で定められている判事の範囲とは異なるので,厳格な表現が用いられるべき場面では避けるのが無難である。