労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律
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労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(通称・労働者派遣法、昭和60年7月5日法律第88号)は、労働力の需給の適正な調整を図るため、、労働者派遣事業の適正な運営の確保に関する措置を講ずるとともに、派遣労働者の就業に関する条件の整備等を図ることで、派遣労働者の雇用の安定、福祉の増進に資することを目的とする法律である。(同法第1条大意)
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[編集] 歴史
- 1986年7月1日:労働者派遣法施行
- 1999年12月1日:労働者派遣法改正(派遣業種の拡大)
- 2004年3月1日:労働者派遣法改正(物の製造業務の派遣解禁、紹介予定派遣の法制化など)
- 2006年3月1日:労働者派遣法改正(派遣受入期間の延長、派遣労働者の衛生や労働保険等への配慮)
※その他労働者派遣法は細かい改正が幾度がある
[編集] 構成
- 第1章 - 総則(第1条~第3条)
- 第2章 - 労働者派遣事業の適正な運営の確保に関する措置 (第4条~第25条)
- 第3章 - 派遣労働者の就業条件の整備等に関する措置 (第26条~第47条の2)
- 第4章 - 雑則(第47条の3~第57条)
- 第5章 - 罰則(第58条~第62条)
[編集] 人材派遣
労働者派遣事業者が、登録対象となる労働者の長所・特質に着目して、労働者のことを美化して「人材」と呼ぶことがあり、労働者派遣(契約)のことを人材派遣と称することがある。一般に人材派遣というときは労働者派遣法に基づく労働者派遣をさすことが多いと思われるが、現実には労働者派遣契約のみならず業務委託等に基づくものが排除されているとは限らない。