募集株式
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募集株式(ぼしゅうかぶしき)とは、募集に応じて株式の引受けの申込みをした者に対して割り当てる株式のことである(会社法199条1項)。新たに発行する株式(新株)や処分する自己株式(金庫株)のことである。
また、新株の発行や保有自己株式の処分のことを、「募集株式の発行等」(会社法199条~213条)という。旧商法の規定では新株の発行と自己株式の処分は別個に規定されていたが、新たな株主を募集する点においては違いがないので、会社法では募集株式の発行等という形でまとめて規定されている。株式の発行により払い込まれた財産は資本金に組み込まれること(会社法445条1項)から、増資ともいう(ただし、2分の1までは資本金に組み込まず資本準備金とすることが許されており、実際にはそのようにするのが一般的である。会社法445条2項3項)。
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[編集] 種類
募集株式の発行等には、割り当てる相手により3つの種類がある。
- 公募:不特定多数の者に株式を割り当てる場合(公募増資ともいう)
- 第三者割当:特定の第三者に株式を割り当てる場合(第三者割当増資ともいう)
- 株主割当:すべての株主に対して持株数に応じて株式の割当を受ける権利を付与する場合
[編集] 手続
会社法では、募集事項の決定と割当の決定は別個に規定されている。
[編集] 募集事項の決定
原則として、株主総会の決議による(会社法199条2項)。ただし、株主総会決議により、取締役会非設置会社では取締役、取締役会設置会社では取締役会に決定を委任することができる。
また、公開会社においては、株主総会ではなく取締役会の決議による(201条1項)。
[編集] 割当の決定
会社法204条~206条。割当自由が原則とされているが、実際は事実上制約されている。
[編集] 出資の履行
会社法208条~209条。
[編集] 差止め・募集に係る責任など
会社法210条~213条。
[編集] 新株発行(株式の交付)
所定の手続の完了後、新株が発行または会社保有の自己株式が交付される。
[編集] 新株発行(株式の交付)の機能
資金調達目的(エクイティファイナンス)に用いられることが一般的である。ただし安定株式の確保や買収の防止策としても伝統的に利用されることが多く、また近年では役員や従業員のインセンティブ向上など資金調達以外の面での企業価値(広義)の向上目的にも利用される。
[編集] 株券の発行
会社法では株式会社は株券不発行が原則であるが、株券の発行を定款でさだめている会社(株券発行会社)においては、株式の発行に遅滞なく株券を発行する義務を負う(会社法215条)。
[編集] 関連項目
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