ノート:医療事故
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Category‐ノート:精神医学の議論の従い、この記事を一端Category:精神医学から外してCategory:医学に集めた後、どのように再分類すれば整合性が良いか考えて参りたいと存じます。どうぞ宜しくお願い申し上げます。--Tanadesuka 2005年1月17日 (月) 10:25 (UTC)
医療事故
(1)医療事故(広義)(⇔インシデント(未然に防げた))
1・不可抗力2・過失3・故意(1,2が医療事故(狭義)2,3が医療過誤)
〔医療事故(広義)で死亡:26,000人(推計;日本)(交通事故の2.6倍)〕
(2)ハインリッヒの法則
1件の重大事故の裏には 29件の軽い事故 300件の無害な事故 数千~数万のインシデント が隠れている。
(3)医療事故の要因
①失敗 エラー(勘違い)
例) 1V(1ボトル)とIV(静注)の取り違い/ レントゲンの左右の取り違い/ ㎎とgの聞き間違い。(うるさい中での指示等による)/ 多重課題←人手不足/ 表層的照合(意味を知らずに照合する)と 高層的照合(意味を知りながら照合する)←医療従事者の知識不足/ 定型的照合(いつもと同じ決まった仕事)と 非定型的照合(case by caseの仕事)
②ルール違反(故意):決められたルールを破る。
(4)改善
インシデントの段階で対策をとる。 医療従事者同士の連携を高める。 医師や看護士など医療行為に携わる人全体の知識の向上 コミュニケーション訓練(言いたいことを確実に伝える) 医療記録の保存・反省
[編集] 医療過誤(Medical malpractice)
> 例2:手術で人工心肺装置が故障したにも関わらず、適切な処置を行わず、結果患者が死に至った。(東京女子医大事件)
東京女子医科大学#医療事故問題の記載では医療事故となっている。また裁判記録等を見ても医療事故となっていると思われるが?
- 和解確定との記載だったので、民事の話だったのでしょうか。民事の和解関連記事は確認できませんでした。もし仮に民事でそのような結論になっていたとしても、刑事裁判では予見可能性が否定されています。少なくとも、本記事で提示する例としては不向きと考え、コメントアウトしました。--Happy B. 2007年3月23日 (金) 01:19 (UTC)
[編集] 主な医療事故>補償の不備の問題
>被害者の立場から見ると救済措置が刑事裁判、あるいは民事裁判しか無いという現状がある。
刑事裁判が救済措置なのか疑問があるが、救済措置だと考えると医道審議会も同様ではないか? 「しか無い」と表現しているが、いくつあれば十分なのか?この表現自体が意味不明。保証制度が無いということが言いたいのであれば、この文面自体が不適切
>医原性の後遺症に対する補償は今まで皆無だった
「医薬品副作用被害救済制度」があり、皆無ではない。
>医原性の後遺症
いちいち「医原性」と書く必要があるのか?
>医療施設や調査団体が医療事故を調査している間に被害者の医療者への憎悪が増幅され、訴訟に向かわせるとの指摘もあり、
根拠不明
>患者による医療不信やそれを煽るマスコミの暴走の一因であることを鑑みれば、こうした補償制度の創設が急務であることは疑いが無い。
保証制度があれば「患者による医療不信」「それを煽るマスコミの暴走」が解決されるというのは、論理の飛躍ではないか?しかもその前段で
>早くも現場の医師の間では疑問が呈されている[6][7]。
と疑問を呈している例が書かれている。
文章全体的に中途半端な知識で書いたようにしか見えない。そもそも「主な医療事故」に入れるような項目なのか? --Sakananeko 2007年3月23日 (金) 09:15 (UTC)
[編集] 2007年3月25日 (日) 03:08 (UTC)の編集について
医師患者関係の改善という意味では決して悪いことではないが、近年それによる医療機関のリスクマネジメントの結果、医療サービスが低下したことも否定できない。特に訴訟リスクの大きい出産については、それを受け入れる病院が急激に減り続けている。
上記部分(主語は「医療訴訟」か「医療紛争」です)を削除しました。理由は、全体として医療事故というより医療訴訟の問題と思われることがひとつ。もう一つは、「医師患者関係の改善という意味では決して悪いことではない」の部分が誤りまたはPOVであることです。--Happy B. 2007年3月25日 (日) 03:17 (UTC)