名誉消防団長
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
名誉消防団長(めいよしょうほうたんちよう)は、消防団を設置する市町村、ないし消防団が独自に定め、消防団長及びその経験者の功労を称えるために授与する称号のことである。略称は名誉団長。自治体により名誉団長を正式名称する場合もある。主に兵庫県赤穂市消防団、兵庫県尼崎市消防団、兵庫県伊丹市消防団、兵庫県西宮市消防団、大分県日田市消防団、大分県別府市消防団、宮城県村田町消防団、北海道美唄市消防団、北海道月形消防団において制定している。
名誉団長の称号を設置する自治体、消防団により若干の相違はあるが、名誉団長の受称者は顕彰状、名誉消防団長章(名誉団長章)、法被などが授与される。また、類似した称号に名誉消防団員(名誉団員)などがある。
[編集] 名誉団長とは
名誉団長は功績を残した消防団長退職者に対する称号である。以下に事例を示す。
- 赤穂市名誉消防団長顕彰規則(抜粋)
- 本市の団長として満20年以上在職し、前条に該当すると認められる者に対し、市長がこれを決定する。
- 第3条 名誉団長には、顕彰状、赤穂市名誉消防団長章及び記念品を贈呈して顕彰する。
- 西宮市名誉消防団長顕彰規則(抜粋)
- 第3条 名誉団長には、顕彰状、名誉団長章および記念品を贈呈する。
- 伊丹市消防団名誉団長設置規則
- 市長は,伊丹市消防団長であった者の功績をたたえるため必要と認めるときは,名誉団長の称号を贈ることができる
[編集] 名誉消防団長の処遇
- 赤穂市名誉消防団長顕彰規則(抜粋)
- 第4条 名誉団長に対しては、次に掲げる待遇をすることができる。
- (1) 市の行う式典への招待
- (2) 死亡の際における相当の礼をもつてする弔慰
- (3) その他市長が適当又は必要と認める待遇
- 西宮市名誉消防団長顕彰規則(抜粋)
- 第4条 名誉団長に対しては、つぎの待遇をすることができる。
- (1) 市の行う式典への招待
- (2) 死亡の際における相当の礼をもつてする弔慰
- (3) その他市長が必要と認める待遇