大日本帝国憲法第11条
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大日本帝国憲法第11条は、大日本帝国憲法第1章にある。天皇の大権の一つである、陸海軍の統帥権を規定したもの。
実質的な意義は、統帥事項を政府の管轄から独立させ、陸海軍当局の管轄とさせたことにある。この条文等の解釈をめぐって、ロンドン海軍軍縮会議の際に、いわゆる統帥権干犯問題が起こった。
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[編集] 原文
天皇ハ陸海軍ヲ統帥ス
[編集] 現代風の表記
天皇は、陸海軍を統帥す。
[編集] 関連条文
- 大日本帝国憲法第12条
- 大日本帝国憲法第13条
- 大日本帝国憲法第14条
- 大日本帝国憲法第31条
- 大日本帝国憲法第32条
- 日本国憲法第9条