大日本帝国憲法第31条
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大日本帝国憲法第31条は、大日本帝国憲法第2章にある。臣民の権利義務は、戦時・国家事変の場合に制限されることを規定した。これを非常大権という。ただし実際に発動されたことはない。
日本国憲法では、このような制限は法律の留保とともに廃止され、公共の福祉による制限と濫用の禁止のみが明記された。
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[編集] 原文
本章ニ掲ケタル条規ハ戦時又ハ国家事変ノ場合ニ於テ天皇大権ノ施行ヲ妨クルコトナシ
[編集] 現代風の表記
本章に掲げたる条規は、戦時又は国家事変の場合において、天皇大権の施行を妨ぐることなし。