大日本帝国憲法第29条
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大日本帝国憲法第29条(だいにほんていこくけんぽう だい29じょう)は、大日本帝国憲法第2章にある、言論、出版、集会、結社の自由について規定する条文である。
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[編集] 原文
日本臣民ハ法律ノ範圍内ニ於テ言論著作印行集會及結社ノ自由ヲ有ス
[編集] 現代風の表記
日本臣民は、法律の範囲内において、言論、著作、印行、集会及び結社の自由を有す。
[編集] 解説
「印行」とは一般に印刷発行の意であり、出版の意味で用いられている。
いわゆる表現の自由の一部としての言論・出版・集会などについて、一般に自由権としての権利を認めるものであるが、明文上で、法律の範囲内において当該自由を認めるという留保がつけられたものにとどまり、出版法・新聞紙法・治安警察法などが制定され、それらの立法に基づく制約が本条による自由の保障に優先したことから、現代的意味における表現の自由、言論・出版・結社の自由は存在しなかった。